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2008.01.10

えっ? 年金記録見つかったら損!?(゜ω゜)ハテナ

o(・∀・)oブンブン おさんだぉ。
気になった記事があったので、覚え書きだぽ。

⊂二( ^ω^)⊃そーれ1ページ目
えっ? 年金記録見つかったら損!? (1/3ページ)
2008.1.8 22:45
このニュースのトピックス:年金問題

 年金記録漏れ問題で照合・訂正作業が続くなか、未納や未加入とされていた期間の年金記録が見つかった結果、年金の受給額が減るケースが出ていることが分かった。みなし特例として納付実績に見合った額よりも多く年金を受けている厚生年金加入者の一部は、記録の訂正による増額分よりも減額分が上回ってしまうことがあるためだ。年金制度の“逆転現象”が記録漏れ問題を機に露呈したかたち。社会保険庁は年金減になった人数は「把握していない」としている。今後、記録の統合作業が進めば、混乱が広がりそうだ。

 厚生年金の受給額は、加入期間の長さと、過去に納めた保険料の平均額に応じて決まる。漏れていた年金記録が見つかった場合、加入期間は延びる。ただし、納付額が低かった期間の記録などが足されると、受給額の計算基準となる平均標準報酬月額は下がる。

 一般的には、期間延長による増額分が減額分を上回り、差し引きしても年金額は増えることが多いが、厚生年金加入者の一部では、年金額が減るケースが生じる。可能性があるのは、実際の加入期間よりも長く保険料を納めたとみなされて年金を受給している「中高齢特例」の対象者や、加入期間が40年以上あって、年金が部分的に“頭打ち”になっている人など。

 たとえば中高齢特例で、15年の納付期間を20年とみなされている人で、納付額の低い時期の加入記録が5年分出てきたとすると、実質的に厚生年金の加入期間は変わらず、平均標準報酬月額の下がり方によっては、年金が減額されてしまう。

 年金額が増えるか減るかはケース・バイ・ケースで、見つかった加入期間、記録の時期、当時の標準報酬月額などを計算してみないと分からないという。

⊂二( ^ω^)⊃2ページめだぽ。
えっ? 年金記録見つかったら損!? (2/3ページ)
2008.1.8 22:45
このニュースのトピックス:年金問題

 社会保険庁によると、昨年9月までの約1年間に年金の記録を訂正した人は約90万人。そのうち何人が減額になったかについては「よく分からない。調査するのも難しい」としている。

 この件について、各地の社会保険事務所の対応が統一されていないのも問題になりそうだ。年金減額を説明された女性は「額が減ると聞いて、『それなら訂正しないで』と言ったら、『記録漏れが分かった以上、元に戻すことはできない』といわれた」と話す。一方、社会保険庁は「本人の了解や納得が得られなければ、無理に記録訂正はできない」として、記録をそのままにすることを否定していない。

⊂二( ^ω^)⊃3ページめでつよ。
えっ? 年金記録見つかったら損!? (3/3ページ)
2008.1.8 22:45
このニュースのトピックス:年金問題

問われる制度の“逆転現象”

 年金制度では、保険料を多く納めた人が、より多くの年金を受け取るのが原則だ。漏れていた年金記録が見つかり、未納や未加入とされていた期間が足されれば、増えると考えるのが当たり前。受給額が減ってしまう事態が生じるのは、現在の年金制度そのものに、保険料を多く納めても相応の年金額が得られない“逆転現象”が潜んでいることを示している。

 今回のケースは、みなし特例などが原因だが、年金制度には、ほかにもこうした例がある。たとえば、配偶者がいる厚生年金加入者の一部に支給される「加給年金」。厚生年金に20年以上加入した配偶者が、自身の年金を受け始めると支給されなくなる。その結果、例えば厚生年金に18年しか加入していない配偶者がいる人より、保険料を多く納めたのに受給額が少なくなるケースもある。

 税制では、逆転現象が生じないように、控除の設定などに一定の配慮がなされている。それに比べると、年金制度は公平さの確保に鈍感だと指摘されてもしかたがない。きちんと保険料を納めている人が不公平感を抱かないですむように、制度の是正を考えるべきだろう。   (佐藤好美)

 厚生年金の中高齢特例

 現在の年金制度では、加入期間が原則25年以上ないと、年金が受け取れない。だが、旧制度の厚生年金では、老齢年金の資格期間は20年だった。さらに制度が始まってから年金に加入した中高齢者も厚生年金が受け取れるように、15年以上加入期間があれば、年金を受けることができた。このため、現行制度でも一定年齢以上の人は、加入期間が短くても加入期間を満たしているとみなし、年金が受け取れる特例が経過措置として設けられている。

(゜Д゜)y-~~ ふう、長かったぽ。

さて、なんかおかしいこの記事だぽ。
もしかすて、わたくすのほうがおかしいかもしれんけれども、サパーリわからんぽ。

もらい忘れの年金記録が見つかったら減額になってしまうケースについてこの記事は述べておりまつよ。

たしかに、もらい忘れ年金を見つけて年金額の裁定をしなおすと減額になってしまうケースはありまつぽ。
たとえば、短期要件の障害厚生年金や遺族厚生年金は減ってしまう恐れがあるぽね。

短期要件だと、被保険者期間が短くても300月とみなして計算してくれるので、平均標準報酬月額(額)がもらい忘れ期間の加算により低くなってしまう場合がありまつよ。

また、老齢厚生年金の場合にも、第4種被保険者であった期間があるヤシは要注意になりまつよ。
これはもうない制度なんでつけれど、退職したら任意で厚生年金をかけ続けるってやつでつよ。
詳しくは(´・ω・)ググレカス

たとえば、退職後第4種被保険者になって、受給資格が得られるよう、あわせて20年加入したとしまつ。
その後、もらい忘れ期間がハケーンされたばやい、その期間分、第4種被保険者期間が削られちゃうぽ。
たいてい、もらい忘れ期間の報酬額は低いから、平均標準報酬月額は下がり、被保険者期間は変わらんでつ。
ゆえに、年金額も下がっちゃうぽ。(゜ω゜)ションボリ

(゜Д゜)y-~~ とまぁ、こんなケースがありまつが、翻ってこの記事に書いてるのは、
中高齢の特例と長期加入者の場合についてでつよね。
加給年金については、書いてある通りでつ。

中高齢特例で15年の期間が20年とみなされても、定額部分は240月として計算されまつけれども、報酬比例部分は15年のままで計算されまつよ。

こいつに、もらい忘れ期間が加算されても、240月とみなされるのは定額部分なんで額はかわらんし、報酬比例部分は平均標準報酬が低くなっても加入期間が増えるので年金が減ることはないんでつけど。
(定額部分の計算式は現在1,676円×被保険者期間×0.985でつ。)

この中高齢特例にも第4種被保険者期間が絡んでくると、減額のケースもあるかとおもいまつけれどもね。

で、長期加入者の件は、頭打ちになるのは定額部分だけであって、報酬比例部分にはそんなのないでつよ。
さっきとおんなじで、年金は減りませんよ。

(゜Д゜)y-~~ さて、オサンの読み間違いか、それとも勉強不足なんでつかね。
オサーンもあんまり古い制度のほうだと勉強不足な点も多々ありまつからね。
おしえて好美たん。ヽ( ・∀・)ノ キャッキャッ
なんかオサンが見落としてるトリックがあるんでそ。

好美たんじゃなくても、わかるヤシはコソーリ教えてくれてもいいぽよ。
(゜ω゜)モキュ

(゜Д゜)y-~~ さて、ちょっとマジメなこと書くと、おまいらの反応が薄いのは気のせいでつか。
反応が薄いと、マジメなこと書くモチベーションがあがりませんでつよ。
オサンはエロいこと書いてりゃいいのでつか。ああそうでつか。
反応は薄く、精液は濃くがモットーでつか。そいつは仕方がない。
再度(゜ω゜)モキュ

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Comments

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なんか2行目あたりで眠くなってきたぽよ(´~`)ムニャムニャ

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